商工会では、税務・経理に関する相談を随時おうけしております。また、さまざまな相談会・講習会も開催しています。
記帳代行システム
記帳代行システムとは、事業所の経理データをコンピュータで集計し、整理された表にしてお返しするというものです。また、決算・確定申告までいたします。
- 対象
- 個人事業所
- 費用
-
月々伝票枚数によって
(1~100枚:4000円/101~200枚:5000円/201枚以上:6000円)
※決算・確定申告費用込
- お申し込み方法
- 所定の申込書へ記入のうえ、商工会へ提出
<はじめるときに必要な書類>
- 前年度申告書・決算書
- 事業に使っている通帳
- 借入金残高・現金残高等資産負債関係の1月1日の残高がわかるもの
<事業所にしていただくこ>
- 出納帳を書く
- 振替帳を書く
- 出納・振替帳・事業に使っている通帳を毎月商工会へ持ってきていただく
(通帳のコピーをしておいていただければ取りに伺います)
<商工会ですること>
- 仕訳(経費等を科目ごとにわける)
- コンピュータに打ち込む(集計)
- 残高試算表(科目毎に金額が整理されている)
- 月別残高試算表(月々の推移がわかる)を事業主にお届けする
各種相談会・講習会
下記以外にも随時行うものがあります。各相談会の日時等、詳しくは韮崎市商工会(TEL:0551-22-2204)にお問い合わせください。
<源泉税納付相談会>
- 日時
- 6月下旬から7月上旬まで(土日は除く)
- 内容
- 1月から6月分までの給与の報告と源泉所得税の納付計算
- 持ち物
- 一人別徴収簿
<年末調整相談会>
- 日時
- 1月中旬(土日は除く)
- 内容
- 年末調整の計算
- 持ち物
- 一人別徴収簿、各種証明書類一式
<決算・確定申告相談会>
- 日時
- 2月15日前後から3月14前後日まで(土日は除く
- 内容
- 決算・確定申告の計算・指導
- 持ち物
-
- 印鑑
- 前年度確定申告書
- 各種帳簿(現金出納帳、固定資産台帳、預金出納帳、総勘定元帳など)
- 決算資料(売掛、買掛などの残高)
- 申告資料(各種控除証明書、社会保険支払額、各種証書など)
- 注意事項
-
申告にあたっては、『本人確認書類(写)』の添付が義務付けられていますので忘れずにお持ちください。
帳簿のつけ方
<簿記の流れ>
詳細は国税庁「帳簿の記帳のしかた」を参照してください。
<主な必要経費の科目分類>
必要経費とは、事業を営むなかで、事業のためにかかった費用のことです。
その費用をわかりやすく勘定するために「勘定科目」というものに分類します。
分類のしかたは主に下記のとおりです。
- 租税公課
-
各種税金、印紙代、商工会・法人会等の会費、諸組合費、商店街の賦課金等
(※必要経費にならない税金=所得税・県市町民税・延滞金・延滞税等)
- 荷造運賃
- 販売商品の荷造費用、運賃(引取運賃は仕入原価に入れる)
- 水道光熱費
- 水道料、下水道料、電灯料、ガス代、灯油代等
- 旅費交通費
- 鉄道・船舶・航空機・自動車等の運賃、高速道路の利用料、その他の宿泊料(出張・日当等)
- 通信費
- 営業用のはがき、切手代、郵便料金、電話代等
- 広告宣伝費
- 広告代、スタンプ購入、カレンダー、大売り出しの景品等
- 接待交際費
- 得意先・仕入先など必要ある者を接待する茶菓子代、慶弔費、中元、歳暮、寄付金等
- 損害保険料
- 事業用資産に対する火災保険や自動車の損害保険等
- 修繕費
- 業務用建物・機械装置・車両等にかかる修理代など、それを維持するのに必要な費用
- 消耗品費
- 文房具などの事務用品、包装紙、掃除用具、飲食店の割り箸・ナプキン等消耗品
- 減価償却費
- 建築・構造物・車両等の資産で決算時に減価償却の計上をした金額
- 福利厚生費
- 従業員の慰安・医療費等、事業主が負担すべき保険(社会保険料)
- 給料賃金
- 従業員の給料・賃金・手当・賞与等
- 利子割引料
- 事業用借入金の支払い利子、受取手形の割引料
- 地代家賃
- 事業用の土地・店舗・工場等を借用している場合の地代家賃
- 車両関係費
- 営業のためにかかわる車両の保険・燃料・修理代等
- 雑費
- 新聞・雑誌代等の他で上記の経費科目に入らない経営上の支出金
※例)ガソリン代3,000円を支払った⇒「車輌関係費」という科目の経費になります
<日々の経理>
一日が終わったら、必ず帳簿を付けるようにしましょう。そうすると、決算が非常にラクになるはずです。
[1] 一日の売上・支払った領収書をまとめる
[2] 売上、支払を出納帳・振替帳に記入する
[3] 科目ごとに経費帳へ振り分ける
源泉徴収税について
<源泉徴収税とは?>
従業員の所得税のことです
年末調整とは?
従業員の所得税の精算事務のことです。
従業員を雇っている事業所には、従業員の所得税を預かり、適正に申告する義務があります。
商工会では相談会を行っていますので、ご利用ください。
決算・確定申告について
<決算とは?>
1年間の所得を計算することです。
※所得とは、サラリーマンでいう「給与所得控除後の金額」のことです。
ちなみに、売上は総支給額にあたります。
<確定申告とは?>
1年間の所得にかかる税金の計算をすることです。
つまり、申告とは、サラリーマンでいう年末調整のことです。
いよいよ、確定申告の時期がやってきます。
準備はお早めに!
月々の集計はもとより、減価償却資産の洗い出し、控除の証書の用意、等。
わからないことがあれば、商工会にご相談ください。
相談会も開催しますので、ご利用ください。
税務に関する主な届出・事務
▼従業員等に給与を支払っている場合▼
[1] 納期の特例の届出をしていない場合
【提出期限】翌月10日
【提出書類】前月分給与の支払報告書を税務署へ提出、源泉所得税を支払う
[2] 納期の特例の届出をしている場合
【提出期限】1月から6月分→7月10日まで/7月から12月分→1月20日まで
【提出書類】支払報告書を税務署へ提出、源泉所得税を支払う
▼事業をはじめた時、やめた時▼
- 開業した場合───開業届
- 廃業した場合───廃業届
- 住所が変わった場合───納税地の異動届出書
【青色申告に関する届出】
- 青色申告をしたい時───青色申告申請書(しようとする年の前年12月31日まで)
- 青色申告をとりやめたい時───青色申告取りやめ届出書
- 専従者給与を支払う時───青色専従者の届出書
- 専従者給与について変更・とりやめる時───青色専従者の変更届出書
【消費税に関する届出】
- 課税売上高が一千万円を超えた───課税事業者届出書
※商工会に各種届出書用紙を用意してあります。必要な届出書の種類・書き方についてもご相談くださ